GUIDELINES FOR MINIMIZING PHYSICAL RESTRAINT

身体拘束最小化のための指針

第1条 身体拘束最小化に関する基本的な考え方

身体拘束は、患者の行動の自由を制限し、尊厳を阻むものである。
患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化せず、職員一人ひとりが、
拘束による身体的・精神的弊害について理解し、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束をしない医療・看護の提供に努める。

第2条 身体抑制最小化のための体制

  • 身体拘束検討委員会の役割
    身体拘束検討委員会は身体拘束最小化を目的とし、毎月1回委員会を開催する。
  • 委員会の活動内容
    • ①身体拘束の実施状況を把握し、職員へ周知徹底する。
    • ②身体拘束を実施せざるを得ない場合の検討を行う。
    • ③身体拘束を実施した場合の代替案や拘束解除の検討を行う。
    • ④身体拘束最小化に向けた入院患者に係わる職員への定期的研修を年に1 回行う。
    • ⑤当該指針の定期的な見直しと、職員への周知、活用を行う。
  • 身体拘束検討委員会の主な構成員 ※多職種での構成となっており、下記以外の職種の参加もある。
    医師/看護師/准看護師/療法士/臨床工学技士/薬剤師/菅理栄養士/MSW/事務職 等

第3条 身体拘束最小化に向けての基本指針

身体拘束の定義

抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制すること
※身体的拘束の定義 厚生労働省

身体拘束の対象となる具体的な行為には次のような行為が例示されているが、他にも該当する行為があることに注意が必要である。

  • ①一人歩きしないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • ②転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  • ③自分で降りられないように、ベッドを柵等で囲む。
  • ④点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
  • ⑤点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、ミトン型の手袋等をつける。
  • ⑥車椅子や椅子から、立ち上がったりしないように、車椅子安全ベルトや車椅子テーブルをつける。
  • ⑦立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
  • ⑧脱衣やオムツ外しを制限するために、つなぎ服を着せる。
  • ⑨他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
  • ⑩行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  • ⑪自分の意思であけることのできない部屋等に隔離する。

※「身体拘束廃止・防止の手引き」より抜粋

第4条 やむを得ず身体拘束を行う3 つの要件

患者又は他の患者の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合、「本人の尊厳を守るため」次の3つの要件をすべて満たしているか確認する。

  • 【切迫性】:患者本人または他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高い状態にあること。
  • 【非代替性】:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと。
  • 【一時性】:身体拘束その他の行動制限が一時的であること。 

第5条 身体拘束を行う場合の対応

  • 多職種で患者の状態を評価し、問題行動の原因に対処する。身体拘束を行う以外に代替する方法がない場合、その態様及び時間、その際の患者の心身の状況と緊急やむを得ない理由を記録に残す。
  • 身体拘束が必要と判断された場合、医師・看護職員は「身体拘束に関する同意書」の必要箇所を記入し、患者・家族(または代理人)にその必要性を説明し承諾を得て「身体拘束に関する同意書」へサインを頂き開始する。
  • 身体拘束の同意が得られない場合は、家族(または代理人)に付き添って頂く等、協力を得る。
  • 身体拘束が必要なのか、毎日観察しアセスメントと評価を行い記録に残す。
  • 毎週、多職種間でカンファレンスを行い、身体拘束の解除・変更・継続について検討し、記録に残す。
  • 身体拘束の必要性がないと判断された場合に、それに伴う危険性の有無を評価し、記録に残す。
  • 原則、医師の指示の下で拘束を開始し終了する。
  • 夜勤帯や祝祭日等、3要件を満たし、ただちに開始しなければならない場合においても、個人で判断せず複数の職員で評価をする。その態様及び時間、患者の心身の状況、開始に至った理由を記録に残し、開始後可及的速やかに医師へ報告し、医師は開始の事実を記録する。
    家族への連絡が可能な場合は、医師又は看護職員にて、家族(または代理人)へ状況説明を行い、口頭での承諾を得て開始する。家族(または代理人)への連絡が拘束開始後となった場合も含め「身体拘束に関する同意書」へのサインは後日となるが、家族(または代理人)へ近日中に来院してもらいサインを頂く。
  • 身体拘束要件に該当しなくなった場合には、速やかに拘束を解除し家族(または代理人)へ報告する。

第6条 身体拘束から除外されるもの

当院では、下記事項を行うことがあるが、患者の行動意欲を阻害しない行動支援、安定した体位保持を目的としているため、身体拘束から除外する。

  • ナースコールの認識が得られない患者のセンサーコールの使用。
  • 自らの意思で動けない患者のベッド4 点柵の使用。
  • 自力での座位保持が困難な患者の車椅子安全ベルト使用。

第7条 鎮静を目的とした薬物対応

  • 一過性不眠(状況性ストレス)に関し、基本的に睡眠薬は不要である。状況や環境の変化で眠れないことは当たり前であるという考えの下、睡眠薬使用で薬の乱用につながるリスクがあることを理解した上で検討する。
  • 不眠の訴えや危険行為の有無を考慮し、複数の職員で薬剤使用の有無を検討する。
  • やむを得ず薬剤を使用する場合、患者の心身の状況、使用に至った理由を記録に残す。
  • 患者の睡眠状況を観察し記録に残す。

第8条 当指針の閲覧に関して

本指針は、当院マニュアルとして職員が閲覧するほか、当院ホームページへの掲載、院内での掲示を行い、患者・家族(または代理人)が閲覧できるようにする。

2025 年 4 月 8 日制定
2025 年 5 月 28 日改訂
2026 年 7 月 15 日改訂